こんにちは! サービス管理責任者のりえです。
私が前回書いたブログでは、アミーガをご利用いただく為に必要な条件をお伝えしました。
今回は、ご利用頂くまでの流れをお伝えしたいと思います。
福祉サービスを使われる事が初めての方も多くいらっしゃって、その手続きに戸惑われてあるので、少しでも不安なく手続きを行えるように。
アミーガという『自立訓練(生活訓練)事業所』をご利用される時は、アミーガとの利用契約をしていただくのですが、もう一つ『相談支援事業所』とのご契約も必要なんですね。(相談支援事業所のご利用に料金がかかることはありません)
この、『相談支援事業所』では、相談支援専門員さんが担当についてくれて、困りごと、ご本人に必要な支援等の聞き取りをして、ニーズに合った「サービス等利用計画」を立てます。
先にお伝えした受給者証は、まずご自身による役所への申請と、次に相談支援専門員さんによる「計画案」の提出が必要です。
役所への申請後に、役所からの聞き取りがあり、「計画案」を基に必要なサービスの支給決定、受給者証の交付となります。
こちらは福岡市中央区の申請の流れについてです。(区によって多少違ってくるのでお住まいの役所にお尋ねください。)
相談支援専門員さんは、その後も折々にお話しを聞き取りされながら、現状に合った計画の見直し、必要ならば他の福祉サービスの提案などもしていただけます。
受給者証の発行後、アミーガとの利用契約を結び、ご利用の流れになります。
そして、「利用契約」について不安を感じられる事があるかもしれませんが、この契約はご自身がそれぞれの事業所の利用をやめたいと思われたり、必要でなくなればいつでも契約の終了、他事業所へ変わることも出来ます。(契約にも解約にも料金がかかることはありません)
申請してから発行まで、2週間から長いときは1ヶ月ほどかかる場合もありますので、福祉サービスのご利用をお考えの方は、お早めに手続きをされることをお勧めします。
わかりにくかったり、もう少し詳しくお知りになりたい方は、どうぞアミーガにお問い合わせくださいね。
また、アミーガ利用に向けて相談支援事業所をお探しの方は、お手伝いする事も可能ですので、ご連絡ください。
※ご利用手続きは、ひとりひとりのご状況やご状態に合わせてお手伝い可能です。
お気軽にご相談ください。
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