こんにちは! スタッフのりえです。
今日は『アミーガのご利用条件』について書いてみますね。
(アミーガ臨時スタッフMさんから引継ぎです♪)
アミーガは福祉サービス事業所ですので、
ご利用いただくには幾つかの条件があります。
まず、お仕事をされていない方。
休職中の方/傷病手当受給中の方や
子育て中でお仕事をされていない方もご利用できます。
(現在、休職をしてアミーガに通い始めたメンバーさんもいます。)
そして、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
受給者証の取得には、障がい者手帳は必要ありませんが、
お持ちでない場合は医師の診断書が必要になります。
(受給者証の取得に関してはお手伝い可能です。)
この受給者証とは、分かりやすい例えで言いますと、病院を受診する際の「保険証」のような物です。
福祉サービスを受けるには、本来かかる料金がありますが、その大部分をお住まいの市町村が負担し、ご自身はその一部をお支払い頂くことになります。
(収入に応じてご利用料金には上限額があります。上限額を超えたお支払いはありません。詳細は別途このブログでもお知らせします。)
そして、ご利用頂ける期間は原則2年間です。
わかりにくかったり、もう少し詳しくお知りになりたい方は、どうぞアミーガにお問い合わせくださいね。
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【アミーガ(生活訓練)ご利用条件 まとめ】
●お仕事をしていない方
休職中の方(傷病手当受給中の方含む)・主婦・子育て中の方等
●障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
●精神科/心療内科に通院、または診断書が取れる方
上記3つがご利用に必要な条件です。
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以上です。
お読みいただきありがとうございました!
※ご利用手続きは、ひとりひとりのご状況やご状態に合わせてお手伝い可能です。
お気軽にご相談ください。
どうか一人で抱えず、
あきらめないでつながってほしいです。
当事者団体ならではのサバイバルの知恵と情報を共有させてください。
必要な方に、私たちの情報が届きますように☆彡
新しいパンフレットです。(郵送も可能です、ご連絡ください。
HPはこちらです♪
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